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相続人の中に未成年者がいる場合、特別なルールが適用されるため、簡単に相続を進めることができません。
管理人
この他にも、未成年者が相続人の場合、注意すべきポイントがいくつかあります。
そこで今回は、相続人の中に未成年者がいる場合に押えておきたいポイントをご紹介します。
目次
未成年者の相続には代理人が必要
相続人の中に未成年者がいると、親権者である親が法定代理人として手続きを行う必要があります。
管理人
大輔
ずばり、親も相続人の場合は未成年者である子どもの代理人にはなれません。
例えば、夫が若くして亡くなり、妻と未成年者である子どもが相続人になった場合などが該当し、この場合、未成年者の親である妻も相続人になるので、子どもの代理人になることはできません。
このような状況を、法律では「利益相反行為」といい、代理が認められません。
利益相反行為とは、一方の利益が生じると同時に自身が代理した他者に不利益が生じる行為を意味します。
母親とその子どもが相続人である場合、母親の相続分が増えれば子どもの相続分が減るので、利益相反が生じてしまいます。
そのため、利益相反行為に該当し、親も相続人の場合、未成年者である子どもの代理人に親がなることはできないのです。
親も相続人の場合は未成年者の代理人には誰がなる?
未成年者が相続する場合、必ず代理人を選任する必要があります。
もし、未成年者に代理人がいない状態では、遺産分割協議を行うことはできません。
大輔
管理人
このような状況を回避するために、未成年者には親以外の代理人である「特別代理人」を選任し、相続の手続きを進めていくことになります。
特別代理人は相続に関係がない人であれば、誰でもなることができます。
例えば、相続に関係ない未成年者の叔父や、いとこでも特別代理人にはなれます。
ただ、親族を特別代理人に選任すると、トラブルが生じる可能性があるのであまりおすすめしません。
管理人
専門家であれば、法的な目線から将来的にトラブルにならないように遺産分割協議を進めていくことができます。
さらに、慣れない相続という手続きのサポートも受けられるので、メリットが大きいです。
未成年者が相続人の中にいる時点で、手続きが複雑になるので、そういう点でも、専門家に特別代理人になってもらうのが賢明でしょう。
未成年者の特別代理人を選任する方法
続いて、特別代理人を選任する方法をご紹介します。
特別代理人は、相続人同士の合意だけで成立するものではありません。
管理人
申し立てを行う裁判所は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所で、申し立てをするのは未成年者本人ではなく、その親権者か利害関係人(相続人など)です。
特別代理人を選任するための費用としては、収入印紙800円と裁判所が書類送付する際に使用する郵便切手代のみです。
特別代理人選任に必要な主な書類は次の通りです。
- 特別代理人選任申立書
- 未成年者の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票
- 遺産分割協議案
- 相続財産がわかる資料など
この他にも、裁判所から取得を依頼される書類もあります。
管理人
未成年者控除を利用して相続税対策をしよう
未成年者であっても、必要があれば相続税を納めなければいけません。
ただ、相続人が未成年者であり、条件を満たしている場合は、未成年者控除を受けることができます。
管理人
例えば、相続開始時に10歳の未成年者であれば、【20歳-10歳)✕10万円=100万円】が相続税から控除されます。
なお、未成年者控除を利用するためには以下の条件を満たす必要があります。
- 相続などによる財産取得時、20歳未満であること
- 相続などによる財産取得が法定相続であること
- 相続などによる財産取得時、日本国内に住んでいること(※)
(※)日本国内に住んでいなくても、日本国籍があり、相続開始前5年以内に日本国内に住んでいたことがある
(※)日本国籍は有していないが、相続などによる財産取得時、被相続人が日本国内に住んでいる
未成年者が相続放棄する場合はどうなる?
管理人
もし、借金などのマイナスの相続財産しか残されていない場合、相続放棄の手続きを行わなければ、マイナスの財産を相続することになってしまいます。
相続放棄に関しても、法律行為なので未成年者が自分自身で行うことはできません。
大輔
ただ、親子一緒に相続放棄する場合は、特別代理人を選任する必要がありません。
一緒に相続放棄するのであれば利益相反は生じないので、わざわざ特別代理人を選任する必要がないのです。
ただ、事情によっては、マイナスの財産しかなかったとしても一方が相続し、一方が相続放棄するといったことも考えられます。
こういった場合は、ケースバイケースの対応が求められるので、専門家のサポートを受けたほうがいいでしょう。
特別代理人を選任せずに遺産分割協議は可能?
「特別代理人を選任するのが面倒」などの理由で、特別代理人を選任せずに遺産分割協議を行うとどうなるのでしょうか?
遺産分割協議は、無権代理行為として未成年者が20歳になった後に遺産分割協議の内容を認めない限り無効です。
つまり、相続発生時に未成年者だった子どもが「私が未成年者のときにした遺産分割協議は無効だ」と主張すると、その通り無効になり、遺産分割協議をゼロからやり直さなければなりません。
このように、未成年者の特別代理人を選任せずに遺産分割協議をしてしまうと、成人になった未成年者が異議を申し立てると、二度手間になってしまい、帰って面倒なことになります。
まとめ
相続は成人同士でもトラブルになりやすいです。
未成年者の場合は、法律行為を自分でできない分、手続きもトラブルの内容も複雑になりがちです。
そのため、相続人の中に未成年者がいるなら、身内だけで解決しようとはせずに専門家の力を借りるのが賢明でしょう。