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借金などのマイナスの財産が多い場合、故人の相続人が相続放棄することがあります。
では、相続財産の中に家や土地などの不動産があり、それらを相続放棄した場合はどうなるのでしょうか?
大輔
管理人
そこで今回は、「家の相続を放棄した場合どうなるのか?」について徹底解説します。
目次
家の相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の負債が多かったり、家業経営の安定のために後継者以外の兄弟姉妹が遺産相続を辞退する際に用いる手続きの総称をいいます。
相続放棄をする場合は、相続人が相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
管理人
ただ、疎遠な親戚が亡くなったことを時間が経過してから知ることもよくあります。
このような場合は、被相続人の財産状況がどのようなものであったかを把握するのに時間がかかり、3ヵ月以内に相続放棄の手続きを進められないこともあるでしょう。
この場合、相続の開始を知ってから3ヵ月以内であれば、「相続放棄のための申述期間伸長の申請」を家庭裁判所へ行うことができます。
さて、相続放棄をした場合、放棄した財産がどうなるか気になりますよね。
相続人が相続放棄した場合、相続権は『被相続人の両親⇨兄弟姉妹⇨兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪』という順番に移っていきます。
また、兄弟姉妹の中で長男だけが相続放棄をした場合などは、残りの兄弟姉妹が遺産分割協議を進めることになります。
大輔
管理人
相続人全員が相続放棄したら家などの財産はどうなる?
相続放棄すると代襲相続もなくなるので、パートナーや子どもに負の財産の相続権が移動することはありません。
ただ、相続人全員が相続放棄した場合、遺された家の管理や処分はどうなるのか気になりますよね。
結論:相続放棄しても家の処分を免れるわけではない
実は、相続放棄をしても相続人には家などの遺産に対する管理責任は残ります。
民法では、「相続放棄によって相続人となった人が財産管理を始められるまで、自己の財産と同一の注意を持って管理を継続しなければならない」と定められています。
つまり、相続人全員が相続放棄をしても、次の相続人が遺産相続するまでは相続人に家の管理義務があるということです。
大輔
管理人
例えば、次の相続順位となる相続人が、自分達が相続放棄した3ヶ月後に相続放棄の申し立てをした場合、3ヵ月+3ヵ月で6ヵ月経っても管理責任から逃れられないこともあります。
もう一つ注意すべき点は、相続放棄の申し立てをすると、その元相続人が被相続人の財産である家の中で生活ができないということです。
大輔
仮に、管理目的で被相続人の家で生活していると、債権者から単純承認(遺産を相続した)と判断されることもあるので注意しましょう。
相続放棄後に誰も家の処分をしなかったらどうなる?
家を相続放棄すると、固定資産税の納税義務がなくなるなどのメリットもあります。
ただ、相続放棄後もきちんと管理していないと思わぬトラブルが起き、その回収や損害賠償で、かえってお金がかかってしまうこともあります。
管理人
- カビなどが生える
- 動物が侵入する
- 建物が倒壊する
- 周辺住民とのトラブル
- 行政代執行による解体・撤去
カビなどが生える
相続放棄した家が管理されない状態が続くと、カビなどが生え、後々の家財道具の処分や整理、形見分けに支障が出る可能性があります。
あまりにカビやホコリがひどくなった場合は、遺品整理のプロに依頼することにもなるので、想定外の出費がかかる可能性もあります。
動物が侵入する
空き家には、スズメバチや小鳥などの小動物が巣を作ることもあります。
さらに、野良猫やネズミが集まると、不衛生な環境や小動物の鳴き声によって近隣の人たちに迷惑がかかり、駆除にも多くのお金がかかります。
建物が倒壊する
被相続人の家があまりにも古い場合、屋根の雨漏りや大雪による倒壊などの危険性もあります。
その他にも、雨漏りなどを放置していると、カビが繁殖して壁や床に穴を開けることもあります。
大輔
管理人
周辺住民とのトラブル
放置状態が続くと、不衛生な環境や異臭などにより、近隣の人からクレームがつくことも考えられます。
それらを無視していると訴訟になるケースもあるので、トラブルが大きくならないうちに対処しましょう。
行政代執行による解体・撤去
管理責任を放棄した家が地域のトラブルの種になり、地方自治体による行政代執行で解体されたり、撤去されたりすることもあります。
管理人
また、近隣住民からの訴訟費用がプラスされるようなことになると、その金額は莫大なものになります。
このように、いくら相続放棄したとはいえ、その後の管理責任を放棄すると、かえって大きな問題になったり、莫大なお金がかかったりするリスクが出てきます。
管理責任を果たそうとする姿勢が無駄な出費を防ぐので、相続放棄後もきちんと管理を行いましょう。
全員が相続放棄したら選任される相続財産管理人とは
続いて、相続人全員が相続放棄した場合に選ばれる『相続財産管理人』について説明します。
相続財産管理人とは、相続人が誰もいないと法人化され「相続財産法人」となりますが、その管理精算を行う人のことをいいます。
相続財産管理人は、相続に利害関係がある債権者や検察官が行う家庭裁判所への申し立てを通して選任されます。
管理人
予納金は、一般的に財産管理にかかる経費や相続財産管理人への報酬として使われます。
相場は数十万円~100万円ほどで、詳細は事案の内容によって家庭裁判所側で決定されます。
相続財産管理人が選任された後は、その人が法律に則って財産整理を進めます。
最終処理までに1年前後かかることが多く、この期間に相続人たちが相続放棄するまでの月数もプラスされるので、遺族の中で手続きが滞ると、家の処分も終わらないということになります。
家の相続でトラブルにならないために
何度も言いますが、相続財産に家がある場合、相続放棄したからといってすべての責任から逃れられるわけではありません。
管理責任をきちんと果たさないと、想定外のトラブルに発展する危険性があることを心得ておきましょう。
管理人
そこで、相続でトラブルにならないための対策について最後に解説します。
相続財産に家が含まれるなら生前の対策が重要
相続財産の多くが、「預貯金」「株」「国債などの有価証券」といった現金化しやすいものであればそこまで問題にもなりません。
ただ、家や土地などの不動産は分割しにくいので、相続時にトラブルになることが多いです。
相続時に揉めないために大切なことは、被相続人が元気で意思表示ができるうちに相続について話し合い、遺言書を残しておくことです。
管理人
その際は、弁護士や税理士、行政書士といった専門家の第三者から、生前に準備しておくことの重要性を説明してもらうと、親も納得しやすいようです。
まとめ
相続財産に家や土地が含まれるなら、相続が発生する前にきちんと対策を行いましょう。
もし、家族の意見がまとまらない場合などは、弁護士や行政書士などの専門家にサポートしてもらうのも一つの手段です。
管理人
相続放棄をしてしまうと、プラスの財産についても相続権を失うので、遺産の全体を把握して、どうするか判断しましょう。
なお、生前に家を売るなら一括査定サイトを活用しておおよその相場を把握しておきましょう。