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マンション売却と聞くと、売却益の方に目がいきがちですが、マンション売却では、売主が負担しなければならない費用がいくつかあります。
そういった諸費用をの内、大部分を占めるのが仲介手数料です。
仲介手数料は法律により上限が決められているとはいえ、諸費用の大部分を占めるので、値引き方法や注意点など知っておいた方が良いでしょう。
そこで今回は、マンション売却における仲介手数料の全知識を解説していきたいと思います。
目次
マンション売却費用は仲介手数料だけじゃない!諸費用を確認
マンション売却でかかる費用は、仲介手数料だけではありません。マンション売却の際に必要になる諸費用は主に次の通りです。
- 仲介手数料
- 抵当権抹消登記費用
- 司法書士手数料
- 印紙代
マンション売却の際に発生する諸費用について、金額など詳しく見ていきましょう。
仲介手数料
不動産会社が受領できる仲介手数料は、国によって上限額が定められています。
取引額(売買金額)※1 | 仲介手数料の上限額(税抜き速算式) |
---|---|
200万円以下 | 5%(18万円※2) |
200万円超から400万円以下 | 4%+2万円(18万円※2) |
400万円超 | 3%+6万円 |
※1:取引額は、物件の本体価格のことで、消費税を含みません。
※2:空き家などの現地調査が必要な取引時の金額
大体のマンションの売却額は400万円を超えるので、マンション売却の際の仲介手数料は、【取引価格×3%+6万円】となることがほとんどです。
例えば、2,000万円のマンションを売却した場合、仲介手数料は次のようになります。
仲介手数料には消費税がかかるので、実際に支払う金額は、消費税(8%)をかけた【66万円✕1.08=71万2,800円】となります。
仲介手数料は成功報酬なので、売却が決まった時点で報酬の支払いが発生します。ですから、仲介を依頼して、先に不動産会社からお金を要求されることはあり得ません。
複数の不動産会社に仲介を依頼しても、支払うのは売却を決めてくれた1社のみです。
抵当権抹消登記費用
もし、マンションに住宅ローンが残っている場合は、登記簿謄本から抵当権の記載部分を抹消する必要があります。
この抵当権抹消手続きにも費用が発生します。名目は登録免許税と言い、金額は不動産1個につき1,000円になります。
注意すべき点は、マンションは土地と建物から構成されているので、不動産は2個という扱いになることです。つまり、マンションの場合、抵当権抹消費用は【2,000円(1,000円✕2個)】です。
登録免許税の支払期限は引渡し時ということも覚えておきましょう。
司法書士手数料
抵当権は司法書士に依頼して抹消してもらいます。そのため、抵当権付きのマンション売却の際は、司法書士への報酬も発生します。
司法書士へ支払う金額は、司法書士によって違いますが、相場は一般的に15,000円程度になります。
司法書士は不動産会社が手配してくれるので、正確な司法書士手数料については、不動産会社に確認しましょう。
司法書士手数料に関しても、支払い時期は引渡し時です。
印紙代
マンション売却の際の売買契約書には、「証紙」と呼ばれる切手のようなものを貼り付けますが、これは印紙税になります。
印紙税は、売買契約書に証紙を貼り付け、割り印を押すことで納税したことになります。
印紙税は、売買契約書に記載される売買金額の額によって決まります。売買金額と印紙税の額は、次のように定められています。