相続放棄の際の家の片付けには要注意?正しい処理方法を解説

相続が発生した際、被相続人に借金があったりすると、相続放棄をするケースもあります。

相続放棄するとなると、「家の片付けや空き家そのものをどう処理したらいいか分からない」という方もいるでしょう。

また、親が賃貸アパートなどに住んでいた場合、賃貸人から解約を求められたときに、相続人がそれに応じてもいいのか迷いますよね。

相続放棄をする場合、処理の方法を間違えると相続放棄の効力がなくなり、抱えたくない負の遺産を背負わされることもあります。

そこで今回は、相続放棄した場合の故人の家や家財道具の処理方法について解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄を考えている方の中には、「そもそも相続放棄がどういう制度がよく分からない」という方もいると思います。

そこで、まず最初に相続放棄について解説します。

相続放棄で放棄するものは?一人でもできる?

相続放棄とは、相続をまったくしないことを裁判所に申述することです。

相続放棄をするケースとして、被相続人が借金をしている場合があります。

実は、相続が発生した場合、相続人が何もしないと被相続人の借金まで相続することになります。

大輔

自分の借金じゃないのに相続されるなんて…
借金を相続しないためには、相続放棄の手続きをする必要があるよ!

管理人

相続放棄する際に忘れてはいけないのが、相続放棄するとマイナスの財産だけでなくプラスの財産も相続できなくなるということです。

つまり、借金だけを放棄しプラスの財産だけ相続するということはできないのです。

また、相続放棄は単独で行うことができます。相続人が複数人いる場合は、一部の相続人だけが相続放棄するということも可能です。

そのため、兄弟が相続人の場合などで、長男にすべての財産を譲るために、他の兄弟が相続放棄するという事例もあります。

財産を処分すると相続放棄の効力がなくなる?

財産処分すると相続放棄ができない

相続放棄をするなら、遺産の取扱には十分に気をつけないと、相続放棄の効力がなくなる場合があります。

相続放棄したい場合、どのような行為がNGなのか確認しましょう。

結論から言うと、法律上、相続財産について「処分行為」をすると、相続を単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。

例えば、次のような行為が「処分」に該当します!

管理人

処分に該当する行為
  • 相続財産を売却する
  • 抵当権を設定する
  • 賃貸に出す
  • 相続財産を壊す

相続放棄をしたいなら、勝手に相続財産を処分してはいけません。

自己判断で処分してしまうと、単純承認したことになり、相続放棄できずに借金も一緒に相続することになります。

相続放棄の際に相続人が遺産に関してできることは、相続財産の「保存行為」のみです!

管理人

保存行為とは、相続財産の保存に必要な行為を意味し、具体的には、期限の到来した債務の弁済や腐敗しやすい物の処分などが挙げられます。

故人の持ち家を相続放棄するケース

持ち家を相続放棄

相続が発生した場合、故人の家の処分が問題になることがあります。

個人の家が持ち家だった場合を見ていきましょう!

管理人

相続放棄した場合、相続人が家を解体したり、売却したりすることができません。

仮に、これらの処分行為をすると、単純承認となり、相続放棄が認められません。

しかし、家の解体ができないからといって、相続人に何の責任もないわけではありません。

相続放棄すると、固定資産税の支払いは免除されますが、相続放棄した相続人には相続財産の管理責任があります。

そのため、きちんと管理せずに他人から苦情が来た場合は、相続人は損害賠償責任などを負う可能性があります。

大輔

管理責任を免れる方法はないのかな…

相続人が遺産について管理責任を免れる方法としては、「相続財産管理人を選任する」という方法があります。

相続財産管理人を選任するには、家庭裁判所に申し立てをし、裁判所で審判が行われ、相続財産管理人を選任してもらう必要があります。

相続人は、相続財産管理人に相続財産である不動産を引き渡してはじめて、管理義務を免れることができるのです。

故人の家が賃貸物件の場合どうする?

続いて、故人の家が賃貸物件だった場合を考えてみましょう。

故人が賃貸物件に住んでいた場合、大家は賃貸契約を解除することになりますが、相続放棄した相続人が解除の手続きを進めていいのか迷いますよね。

結論から言うと、相続人は「賃貸人」という地位も相続しないので、大家が賃貸契約の解除をしてきても、それを受けることはできません。

なお、賃貸借契約を承継する人がいない場合は、賃貸借契約自体は終了します。

相続放棄した相続人は故人の家の片付けをしていいのか?

相続放棄後に家の片付けはNG

故人の家が賃貸物件だった場合、故人が生前使っていた家具家電などの片付けを大家から依頼されます。

果たして、相続放棄した相続人は家の片付けをしていいのでしょうか?

家の片付けができるのは相続財産管理人

故人の家が持ち家の場合、家具家電や残置物は放置することができますが、賃貸物件だった場合、大家から相続人に対して片付けることを求められる場合もあります。

しかし、相続放棄するなら相続人は被相続人の家の片付けをしてはいけません。

なぜなら、家の扱いと同じで、家具家電や残置物を処分すると、相続財産に対する処分行為とみなされ、単純承認が成立してしまう可能性があるからです。

相続放棄するなら、家の片付けも相続財産管理人に任せるのがおすすめです!

管理人

相続財産管理人が選任されるまでの間、大家には迷惑を掛けますが、そのままにしておくか、放置するのが難しいなら自分の家やトランクルームなどを借りて外で保管するとよいでしょう。

相続放棄しても形見分けはできるか?

相続放棄しても形見分けは可能?

大輔

「相続放棄はしたいけど、遺産整理をして形見分けしたい」という場合はどうすればいいの?
最後に、「相続放棄した場合に形見分けはできるのか?」について解説します!

管理人

形見分けは限度による

相続放棄したいなら、基本的に、故人の遺産に関しては一切何もしないことです。

ただ、明らかに交換価値がないものを、最低限の形見分けとして受け取る程度なら単純承認には該当しません。

例えば、次のようなものを持ち帰っても単純承認は成立しません。

  • 被相続人が着古した上着とズボン
  • スーツの上下
  • 交換価値のない時計や椅子
  • 位牌

ただし、形見分けの範囲を超えて家財道具一式を持ち帰り、自分のものとして処分したりすれば、単純承認したとみなされる可能性があります。

まとめ

相続放棄したい場合は、単純承認とならないように適切に対処する必要があります。

相続放棄する際は、相続財産管理人を選任し、その人に遺産の管理を任せてしまうのがおすすめです。

続きをスムーズにするために弁護士に依頼するのも良いでしょう!

管理人

相続放棄するなら、「勝手に遺品の整理はしない」ということだけは肝に命じておきましょう。

関連記事相続放棄した家はどうなる?絶対に押えておきたい5つのポイント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です